お役立ち情報 | 成年後見制度の伸び悩み原因とは 3/3

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松原功 行政書士事務所

 

専門家、つまり私のような士業が法定後見人になったとしても、親族がなった場合と同様に着服などの不正が発生しているわけです。
これでは希望した親族が後見人になったほうがずっと良いと思いますね。

しかも被害総額が11億円だなんて、法定成年後見人が信用できないですよね。
成年後見人になった人の倫理もあるとは思いますが、不正をさせない監督機関の充実と、罪の厳罰化が必要であると思います。

司法書士会や行政書士会も成年後見人の育成に力を入れていますが、このような不正をやらせないような教育や監視体制も強化すべきと思います。

成年後見制度を利用すると、利用者が亡くなるまでずっと報酬を支払い続ける必要があります。
金額は所有している財産で異なるのですが、だいたい3~5万円です。年額に換算するとけっこうな額になります。

これでは資産家が財産をガッチリと守るための制度であると感じてしまう方が多いのではないでしょうか?報酬額も利用が伸びない要因に思えてなりません。

この記事にあるように、利用者のニーズと合致すれば利用がすくない成年後見制度といえども、救われる方がいるのです。
つまり他の選択肢でニーズと合致した制度あれば法定後見制度を使わなければいいだけです。

そのような制度はいったいどのようなものがあるのかというと、次のようなものがあります。

任意後見制度 → 判断能力がある時に、将来判断能力が低下した場合に備えて、その時に後見人になってほしい人と後見をしてもらう契約をする制度です。
遺言     → 生きている間は何も心配はないが、自分亡き後に所有している財産を引き継いでもらいたい人がいる場合などは、遺言書を作成することが有効です。
家族信託   → 成年後見制度の使いにくさを補完する新しい制度です。法定成年後見制度ではできない定期預金の解約、不動産の売却、契約などができる制度です。

例えば認知症になっても家族信託を使えばご本人の預貯金を凍結されることもなければ不動産の売買もできます。
ただ、それには判断能力が低下していない時に、財産の信託する人と契約を結んでおく必要があります。

また、遺言と同様にご本人亡き後のことを託すだけでなくその次の世代のことまで信託の契約に盛り込んで託すことができます。ちなみに遺言書は一代限りのことしか指定できません。

ここまで読んでいただければわかっていただけたかと思いますが、判断能力が低下して使える制度は「使いにくい」と言われている法定後見制度だけなのです。
他の任意後見制度、遺言及び家族信託は判断能力が低下していないうちに制度を利用する必要があります。

そこで何が必要かというと、日頃からどうしたいかをご本人と将来相続人になるであろう方々とよく話あって、どの制度を利用するかを話し合う機会を設けることが大切になってきます。

「財産」「判断能力低下」「死」というキーワードの話ですので、ネガティブに捉える方もいるかと思いますが、そうやって問題を先送りにすると、いざという時に使い勝手が良くない任意後見制度しか使えなくなり、とても苦労をしてしまうということになりかねません。

まずはよく話し合うことが大切です。わざわざそのような場を設けなくても、お正月や夏休みなどでみんなが顔をあわせる時にそのような話をすれば良いのです。
そして、「自分たちだけでは・・・」ということになりましたら、私のようなこのような問題を専門としている士業の者を読んで同席してもらえば良いのです。

もし、これを読んで一度話を聞いてみたいと感じましたらお電話ください。お力になりたいと思っています。

法定後見制度、任意後見制度、遺言、家族信託は、どれか一つだけしか使えないというわけではなく、組み合わせて利用することもできます。

どの制度も相続人になるであろう利害関係者である全員の同意がないと利用できないというものではありませんが、話し合いの場を設けるのであれば、必ず全員の方が集まるように努力をしてください。

特定の方だけで話を進めると、いざ相続が発生した場合に必ずと言っていいほど揉めます。「相続」が「争族」に変身してしまいます。

悩んでいる方々の手助けをして、その方々が笑顔でいられることが私の目指すところです。

まずはご相談ください
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