お役立ち情報 | 遺言書のポイント「遺言書を作成した方がいい人に読んでもらいたい記事」

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松原功 行政書士事務所

遺言書の活用

遺言書を書くことによって、「財産所有者」は財産を相続する人を指定することが出来るようになります。逆を言えば、遺言書を書かなければ、相続財産は「法定相続人」が相続する事になります。法定相続人は血族と配偶者に限られますが、遺言書を書くことにより血族と配偶者以外の人、つまり「まるっきりの他人」にも財産をあげることが可能となります。(これを遺贈といいます)

遺言書の最大のメリットは、「財産所有者」の思い通りに財産の行き先を決めることが出来るので、自身の死後、起きてはもらいたくない身内での「醜い相続財産争い」を防ぐことに効力を発揮いたします。

遺言書の活用事例

例えば内縁の妻がいたとしましょう。
この場合、民法では内縁の妻は法定相続人になれないことになっていますが、遺言書を書くことにより、内縁の妻にも財産をあげることができます。
また、法定相続人がいない場合は、お世話になった施設などに財産をあげることもできるのです。

遺言書のメリット

遺言書を作成する代表的なメリットをまとめてみます。

1:自分の思い通りに財産を処分できる

遺言書がないと遺産分割協議や法定相続分で相続されて、自分の意思は相続に反映されません。

2:自分の死後、身内間での「予期せぬ争い事」が生じることを防ぐ

プラスして「財産の相続人」を指定できることは先にも述べましたが、借金等の「マイナス財産の処理」も指定できるので、身内間での争いを和らげることも可能になります。

遺言書を書いたほうがいい場合

次に挙げることが当てはまるようでしたら、遺言書を書くことを考えてもよろしいかと思います。

1:相続人の中のひとりに財産の全部もしくは大半を相続させたい場合

例えば農業や家業で商売をやっている場合、昔のように一人の相続人に財産の全部もしくは大半を相続させることにより、事業を継承させることにより、自分の死後も今まで通り安定した経営をさせたいという思いがある場合などです。

2:法定相続人以外の人に財産を遺贈したい場合

内縁の妻や、世話になった子供の配偶者など法定相続人でない人に財産を遺贈したい場合などです。

3:どうしても財産をあげたくない法定相続人がいる場合

例えば親を脅して金をむしり取っていた子供がいて、そのような親不孝者だけにはどうしても財産をあげたくない場合などです。

遺言書まとめ

遺言書を残さなかった故に「仲が良かった兄弟」が一気に険悪になり、どうしても話し合いがつかずに裁判までもつれ込んでしまった例を沢山見てきました。。。このように遺言書を書き残すことは、自分の死後、財産の行き先を決めたいという思いがある人にはとても有効な手段です。

また、遺言書以外の方法として「家族信託」というやり方もあります。 家族信託制度を使って、遺言状と同じ効力をつくることが可能です。遺言は一代に限り有効な手段ですが、家族信託はその後、数世代にわたりプランニングして契約をすることもできます。どちらか自分に合った方法を選ぶ、もしくは遺言と家族信託を併用することも可能となりました。

こちらのお話は、家族信託のところでお話をしていきたいと思います。

財産を残すということは、自分の大切な人を「幸福にも、不幸にも」することができる ”諸刃の剣” であることを理解して、然るべき道を整えておくことを是非、検討するのはいかがでしょうか。

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