裁判所は裁判所の判断による係争をとても嫌います。
なので、非成年後見人に財産がある場合は利害関係者が後見人になれないことが多いです。
これは理解に苦しみますね。これは成年後見人に指名された司法書士個人のスキル若しくは志の低さという個人の資質によるものではないのでしょうか?
日本司法書士会連合会では、「公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート」という組織を作り、会員である司法書士が判断能力の衰えてきている高齢者や障害者の方と直接関わりながら、ご本人の最善の利益を図るため「身上監護と財産管理」を行うということを目指し、成年後見人になった司法書士を指導及び支援しているのです。
ですから司法書士全部がダメだというわけではないのです。
なので、これはごく一部の司法書士がやってしまったことがクローズアップされてしまったものであると思います。
でも、本当は司法書士によってばらつきがある対応が行われているというのは問題ですね。
裁判所が認めることをダメだというのですから、このような成年後見人が就任してしまった場合は、ご本人や身内の方もとても不幸になると思われます。
成年後見制度の利用促進の一貫として、成年後見人の交代も柔軟に対応するという方針が示されましたが、本当に利用を促進するならばそうあるべきであると思います。 利益を守る人が不利益を生み出していては本末転倒ですね。